医療保険の取扱
医療保険での鍼灸治療対象となる方
次の病気については医療保険で鍼灸治療がうけられます
神経痛
- 顏・肩・手・足などの神経に沿っての痛み、しびれなど。
- (例)坐骨神経痛・顔面神経痛・肋間神経痛など
リウマチ
- 手首・肘・足首・膝などの関節がこわばり・腫れる痛み。
腰痛症
- 腰が重い・痛む。
- 例)ぎっくり腰・変形性腰痛・腰ヘルニアなど
五十肩
- 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
頚腕症候群(けいわんしょうこうぐん)
- 首・肩・腕の痛み・しびれ・だるさ。
頚椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)
- 首の外傷、むち打ち症などの後遺症。
その他
- 慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの。これらに類似する痛みを伴う疾患など。
上記、疾患にあてはまる方。初回無料体験をご自宅・施設どこでもお受けすることができます!電話・メールどちらでもかまいませんのでお気軽にご予約ください!
また、ご自分の症状が上記疾患に当てはまるかどうかわからない場合も安心してご相談ください。
上記、疾患について、医療保険の適応となりますので以下の手続きにお進みください。
保険治療までの流れ
患者様の症状をうかがい、その際に同意書をお渡しします。
↓
かかりつけの医師に同意書を持参し、記入してもらいます。
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同意書を受け取った時点で治療開始です!!
治療の際に必要な物
- 同意書 ・・・ 医師に記入頂いた同意書をご用意下さい
- 保険証 ・・・ 障害者医療費受給者証など複数ある方はそちらもご用意下さい
- 印鑑 ・・・ 保険申請の書類に必要です
◆ 注意事項
併用治療は受けられません
- 医療保険で鍼灸治療を受けている期間中は、同じ病気について医院・病院で治療や投薬は受けられません。他の病気の治療は受けられます。
保険による治療期間
- 同意書の有効期間は3ヶ月です。
- 3ヶ月を越えて、はり・きゅうの保険治療を希望する場合、それ以降は再同意が必要です。但し再度の同意は同意書に記入してもらう必要はなく口頭で結構です。
- 治療を継続する場合の再同意には同意書に記入してもらう必要はありませんが医師の診察は必ず受けることが必要です。治療回数の制限はありませんので治療を受けている、鍼灸師の指示にしたがって下さい。
- 保険申請の手続きはすべて治療院側で行います。月初めには必ず保険証と印鑑を必ずお持ち下さい。
医療保険の種類
- 医療保険の種類によっては、取扱が出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので弊社にお問い合わせ下さい。
医療保険以外で取扱える保険は?
- 生活保護法(生保)の医療扶助
- 労働者災害補償保険(労災)
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
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